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隣地境界線って何?土地を有効活用し、理想の住宅を建設するために知っておこう!
建築面積は土地に応じて変わる!
ご存じの通り、この世には様々な形の土地があります。正方形、細長いもの、広いもの、狭いものというように同じ土地は一つとしてありません。
ここで問題になるのが、同じ面積の土地であっても、その形を異にすることで、建物を建てることができる面積も変わってくるということです。
土地に建物を建築するとき、隣地境界線50㎝規定というルールがあります。つまり、土地の外周から50㎝以内には、建物を建てられないのです。
この記事では、建物の建築時に要注意な「隣地境界線」について紹介していきます。
隣地境界線って何?
隣地境界線は、他の土地と接している線を意味しています。図面上では、境界線が引かれますが、土地に実際に線が引かれているのは見たことありませんよね?そのために、家の建築時や日常生活において、トラブルが発生することがあるのです。
隣地境界線は法令に規定があり、侵害した場合、訴えられる可能性すらあります。隣人とトラブルのない快適な生活を送るためにも、知識を身に着けておく必要があります。
隣地境界線50㎝後退の規定
日本では、土地の中で最も外側にある建造物を、隣地境界線から50㎝以上離さなければならないという規定があります。土地の中で最も外側にある建造物とは、ほとんどの場合、外壁にあたります。この規定が隣地境界線50㎝後退の規定と呼ばれるものです。
許可なく侵害すると、建築の中止。建築地の変更を強いられたり、損害賠償を請求される可能性もありますので、要注意です。
隣地境界線50㎝後退の規定が定められている理由
隣地境界線50㎝後退の規定の目的は、お互いの日照権やプライバシーの保護です。隣の家同士が近すぎる場合、生活音がすべて聞こえてしまう等プライバシーの確保ができていなかったり、隣家のせいで日光が届かないというような問題が発生します。そのためにも、お互いの家同士の最低限の距離が規定されているのです。
以上から、隣地境界線50㎝の規定は、居住のための権利保護や、近所トラブルの防止といった効果があるといえるでしょう。
全ての地域で50㎝というわけではなく、地域によっては1mや1.5mのようにより厳しい規定のある場所もあります。今住んでいる地域や建設予定地の規定もチェックしてみてください。
注文住宅で特殊な形状の土地にも建設を
都会の狭小地であったり、地形が特殊である場合等、隣地境界線50㎝の規定を順守すると、理想の家を実現できない可能性もあります。
しかし、注文住宅であれば、お施主様のご要望をできる限り叶えるためにもに、隣地境界線50㎝以内にも建設することを含めた提案を行うことができます。隣家の敷地を侵害してしまう場合には、隣人の許可を得ることが必須です。その許可を得る手助けもいたします。
tattaでは、直接話し合いをしながら家づくりを進めることができるため、家づくりに関する様々な相談対応も可能です。
ぜひお気軽にご相談ください!