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自分の家の屋根の色が決められてるの?建築協定で建物の形状が指定されるワケ
家を建てる時に、カタログをみていろんなイメージが沸くことはありませんか?
「外国の洋館みたいに、オレンジ色の瓦にしたいな。」
「赤いタイルの外壁で、目立つ家がいい!」
こんな希望が出てくるかもしれません。けれど、建築協定のある土地では、屋根の色や外壁の色が自由に決められないことがあります。
今回は、建築協定とは何か、建築協定が定められているとどんなケースが考えられるのかを解説していきます。
これから土地を購入して、家を建てたい方はぜひご覧ください。
建築協定とは?
建築協定とは、各地域で、その地域に暮らす住民や関係者などの間で、建築物の用途や形を定めた民間の協定のことです。
違いに建築協定を守りあうことで、良好な住環境や、まちなみを形成するために定められあます。
都市計画法や建築基準法でも、土地の用途、建物の高さなどは規制されていますが、法律では国が総括的に定めた最低の基準です。
法律だけでは地域ごとのニーズにあった規定を定めることが難しいため、建築協定があります。
建築協定は、土地所有者や借地権者など全員合意に基づき、特定行政庁の認可を受けて締結されます。
家を建てる前に行う建築確認申請で、建築協定に反した建物ではないかがチェックされます。
全国で定められている建築協定数は2300以上、福岡県内だけでも50以上あることを鑑みると、身近なケースであることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
では具体的に、建築協定で何が定められるのかをみていきましょう。
建築協定でよくあるケース
建築協定では、以下のようなことが決められているケースがあります。
- 建築協定で「屋根の色は黒」と決められていた
- 用途地域制限の絶対高さ制限や容積率の制限を確認し「3階建ての住宅が建てられる」と思って土地を買ったのに、建築協定で2階建てまでと制限されていた
- 庭にブロック塀を建てるつもりだったのに、建築協定で生垣にしなければならなかった
一見、不自由さを感じるかもしれませんが、目標とする環境が以下であると考えられます。
- 屋根の色は、街の美観を守るため
- 建築物の階数制限は、日照を確保するため
- ブロック塀の制限や生垣の指定は、災害に強いまちづくりのため
建築協定の基準
建築協定で定められる基準には、敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備があります。地域の目標ごとに、以下のような基準が定められる場合があります。
「敷地」:敷地の最低面積
「位置」:外壁から隣地境界線までの距離や、外壁後退
「構造」:建材に不燃材料の使用
「用途」:建物は住宅だけに限定
「形態」:高さの制限、建ぺい率、容積率など
「意匠」:屋根や外壁の色彩、屋根の形状、看板の制限
「建築設備」:無線アンテナの禁止
ご覧のように、建築協定では建築基準法よりも細かく指定がなされます。
建築協定は、自由な建築を妨げたいわけではありません。防災に強くする、美観を保つなど地域によって目標とする環境があるからこそ定められています。
だからこそ、建築協定には参加する方の全員合意が前提になるのです。
地域によって、建築協定の内容は多岐に渡ります。建てたい家が、協定に合致するかどうかの判断は、専門家に任せるのが良いでしょう。
まとめ
建築協定は、最低基準である法律では規制できない、細かなルールを定めた民間の協定です。
目標とする環境に向けて、建物の形状や建築設備などの制限をかけるケースがあります。
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