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瑕疵担保責任って何?住宅購入前にこの法律について把握しておこう

マイホームは一生に一度の買い物であることが多いです。そのため、欠陥をおそれて家を建てる勇気が出ないこともあるでしょう。そこで購入前に理解してもらいたいのが、「瑕疵(かし)担保責任」についてです。

新築住宅に欠陥が見つかった場合の修繕費用、責任の所在について知っておくことで安心することができます。

この記事では、住宅の欠陥の補償に関する瑕疵担保責任について解説していきます。

瑕疵担保責任とは何か

瑕疵担保責任とは、引渡し後に売主が買主に対して、住宅の隠れた瑕疵についての責任と負担を負うことを意味しています。本来ならば備えているはずの品質・性能等が欠けている状態を「瑕疵」といいます。

例を挙げると、家が傾いていることに引渡し後に気づいた場合、天井から雨漏りがするといった場合があります。通常の用途・目的に適していない住宅の瑕疵についての責任は売主が負い、その修繕費用を賄わなければなりません。

それだけでなく、売主は瑕疵に対して無過失責任を負うという規定があります。つまり、売主に帰責性がないとしても、瑕疵が見使った場合、売主は責任を負わなければなりません。

民法の場合、瑕疵担保責任は発見から1年以内

民法における瑕疵担保責任では、住宅の隠れた瑕疵を理由に買主が契約の解除または損害賠償請求をする場合、「買主がその事実を知った日から1年以内に請求すること」という規定になっています。住宅の瑕疵が発見されると、買主は売主に対して賠償請求をすることができます。しかし、その請求は、買主が瑕疵の存在を知ったときから1年以内でなければならないのです。

住宅の欠陥を見つけた場合は、放置せずに早めに報告することをおすすめします。

瑕疵担保責任については専門家にご相談を!

瑕疵担保責任制度についての理解を深めることで、万が一の場合にも補償を受けることができます

家に関する瑕疵は、居住者でなければ見つけられない場合もあります。そのため、普段から住宅の手入れや不具合の点検等を実施し、どんな小さな欠陥や不具合も見逃さないように心がけることが大切です。

解釈の仕方によっては、瑕疵担保責任に関する見解が異なる場合もあるので留意しておきましょう。専門的知識が必要な分野ですので、お困りの際は住宅の専門家に相談しましょう。

まとめ

瑕疵担保責任制度は、注文者を守るための法律であり、新築住宅で発見された瑕疵については販売業者が費用を負担して修繕しなければなりません。住宅の瑕疵担保責任についての理解を深め、住宅に瑕疵があった場合に法律の保護が受けられることを知っておきましょう。
瑕疵の発見から1年という期間が規定されていることから、早めに報告をおすすめします。

マイホームの購入にあたっては、様々なことについて不安になるものです。その際は、専門家に相談して、理想の注文住宅を建てていきましょう。

 

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