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住宅購入の資金援助にも贈与税がかかる?優遇制度について知っておこう!
家は一生で最も高額な買い物になる場合がほとんどです。その際、住宅購入の頭金を、両親からの資金援助してもらう場合もあることでしょう。
しかし、そのような資金援助にも、金額に応じて贈与税がかかる可能性があります。
そこで住宅資金の援助を検討している方は、なぜ資金援助に贈与税がかかるのか、贈与税の負担を軽くすることはできるのかについては気になるところだと思います。
そこで、この記事では、資金援助を受けると贈与税がかかる理由と、住宅取得資金の援助に際して利用可能な制度について紹介していきます。
Contents
住宅購入の資金援助は「贈与」にあたるのか
親から子お金が渡ると、なぜ贈与税として取られてしまうのか理解できないものです。そこには、相続税との関係に注目する必要があります。
贈与税の税率を相続税よりも高く設定し、相続税を不当に免れる恐れがないようにしていることがその理由です。
家族が亡くなったとき、財産の相続が発生するものです。その財産の額に応じて、相続税が決定されます。財産がない場合、相続税はかかりません。
そうなると、生前にすべての財産を家族に分配することで、相続税を逃れようとする人が出てくる可能性があるのです。
そのような不当な抜け道があると、相続税を適切に支払っている人は、不公平に感じることでしょう。そこで、「贈与税」という課税制度が設けられたのです。贈与税は「相続税法」の中に規定されています。
住宅購入の資金援助において、いくらから贈与税がかかる?
両親や兄弟といった家族から、財産を贈与されると贈与税がかかるのが原則です。しかし、その合計額が基礎控除額である110万円以内であれば免除されます。
500万円をもらったと仮定しましょう。そこから基礎控除額の110万円を引いた額、つまり390万円について贈与税がかかるのです。
贈与額 - 基礎控除額(一律110万円) = 課税価格
例:500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税の税率は累進課税ですので、課税価格が200万円以下であれば10%、最大は4500万円以上の55%と税率が増していきます。援助額が増えれば増えるほど、贈与税も高くなります。
そこで、住宅購入に際する資金援助に関して使える非課税制度を国が準備しているのです。
以下で、詳しく見ていきます。
住宅取得資金の贈与の非課税制度
「親から」住宅購入を援助してもらう場合に限り、贈与税が免除される制度があります。
それは「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度というものです。その目的は、若い世代の住宅取得を促進することです。
この制度を利用することで、700万円までの贈与が非課税となります。贈与税の基礎控除額110万円も重複して適用することが出来るので、実質的には810万円までは贈与税を免除されるということになります。
それに加えて、省エネ・耐震基準などの基準を満たす住宅を建てると、1200万円まで非課税枠が拡大されます。この制度を適用すると、贈与税の基礎控除額110万円と組み合わせ、最大1310万円まで贈与税が免除されることになります。
しかし、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の利用には、諸々の条件を満たす必要があります。以下で、条件の例を列挙します。
- 贈与を受ける人の住所が、日本国内にあること
- 血縁関係のある父母・祖父母からの贈与であること(養子縁組をしている場合には、血縁関係とみなす)
- 贈与を受ける年の所得金額が2000万円以下であること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与金額のすべてを住宅の建築に費やし、その建築を開始すること
- 贈与を受けた翌年の12月31日までに、新築した住宅に住むこと
- 住宅の取得や建築に、贈与を受けた本人・配偶者・親族が関わっていないこと
- 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 住宅の床面積の半分以上が、贈与を受ける人の居住用であること
- 今までに「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度を利用していないこと
ここで注意すべきなのは、制度の利用には申告が必須ということです。贈与税の申告期間内に、申告書や必要書類などを税務署に提出することを忘れないようにしましょう。
贈与金額が非課税枠内だとしても、申告をしない場合は贈与税がかかってしまいます。申告期間を1日でもオーバーしてしまうと、適用不可なので、期限はしっかりと守りましょう。
相続時精算課税制度
住宅資金の援助にかかる贈与税を非課税にするもう一つの方法として、「相続時精算課税制度」が挙げられます。
相続時精算課税制度とは、「将来相続するであろうと期待される財産の一部が生前に贈与された」とみなす制度のことをいいます。
この制度では、最大2500万円まで、贈与税がかからないのです。
また、「住宅取得資金の贈与の非課税制度」と同時に適用可能なため、一般住宅であれば最大3200万円、省エネ・耐震住宅であれば3700万円の資金援助が贈与税なしで受けられます。非常に大きなメリットですね。
しかし、相続時精算課税制度は、相続が発生した時に精算を要求されるのです。要するに、援助を受けた金額を相続財産の一部とみなし、その合計金額から相続税が算定されるのです。
相続税も、贈与税同様、金額が大きくなればなるほど税率が高くなります。各家庭の事情にもよりますが、贈与税を支払って資金援助を受けるよりも、相続税のほうが高額になるケースもあり得ます。
将来を見越して、住宅購入の資金計画を検討するようにしましょう。
住宅購入の資金援助をうまく活用しよう
住宅購入を具体的に進めるにあたって、ご両親からの援助は大きな支えになることでしょう。その援助を最大限活かすためには、税金の優遇制度を駆使することが有効です。
住宅のプロに相談することで、個人的なケースにも適応した資金計画を立てることが出来ます。
まとめ
ご両親から住宅購入のために援助を受けた場合、贈与税がかかってしまいます。贈与税の負担軽減には、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度と相続時精算課税制度の利用が効果的です。
税金の優遇制度の利用時は、定められた条件を満たし、申請手続きを行わなければなりません。
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