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火災保険の水災(水害)ってなに?補償対象にならない被害についても解説
急な豪雨や台風などによる被害で、家の家具類や家電製品などが壊れた場合、大きな出費になってしまいます。
火災保険で水災をつけていれば補償される場合があります。
けれど雨漏りは水災にならない場合があることをご存知でしょうか?
今回は、集中豪雨や台風などによる水災(水害)の詳しい内容、火災保険の補償について、分かりやすく解説していきます。
家を新築する予定があり、火災保険のことを知りたい方は、ぜひご一読ください。
Contents
火災保険の水災(水害)とは?
水災(水害)とは、集中豪雨(ゲリラ豪雨)や台風など発生する被害のことをいいます。
浸水や雨漏りによる被害には以下2パターンがあります。
- 空から降ってくる雨や風が原因となるもの
- 川の氾濫や増水が原因になるもの
火災保険では、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れの被害が、補償の対象
になることが多いでしょう。
たとえば以下のような例があります。
- 台風で家の側の川が氾濫して、浸水し、床や壁の張り替えが必要となった
- 豪雨などで山が土砂崩れを起こし、家が倒壊した
- 高潮で床上浸水が起き、家財が使えなくなってしまった
水災(水害)は、火災保険によって補償される商品と、補償されない商品があります。
火災保険にすでに加入している場合、自分の保険で浸水被害や雨漏りも補償されるかどうか、支払い要件を確認しておくことをおすすめします。
火災保険で補償される水災(水害)の支払い基準
浸水被害における火災保険の支払い基準は、会社によって内容に差があります。
一般的な例をお伝えしましょう。
- 建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害
- 床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害
以前からある住宅火災保険や住宅総合保険などの火災保険と、新しいタイプの火災保険とでは、補償される範囲が異なります。
よく内容を確認して選ぶようにしましょう。
保険金を請求するには?
保険金の申請には以下の書類を準備する場合が多いでしょう。
- 保険金請求書類
- 現場の写真の撮影
- 罹災証明書など(自然災害により住宅が被害を受けた旨の証明書・自治体が発行する)
- 修理業者からの見積りや請求書
このように保険金の請求には多くの書類が必要です。
特に、罹災証明書は自治体への申請手続きをしなければなりません。
火災保険の水災(水害)では雨漏りは修理不可
大雨や台風で雨漏りが起こった場合、保険の内容によりますが、一般的には火災保険の水災では修理できません。
雨漏りは建物の老朽化が原因であることが多く、事故性がないためです。
けれど台風や大雨による屋根の損壊が原因の雨漏りは、火災保険の風災補償の対象になる事があります。
暴風雨で窓ガラスが割れ、雨が吹き込んで浸水した場合も風災の対象です。
また、築年数10年未満の住宅には、住宅瑕疵担保責任保険(供託)で雨漏りに対応している場合があります。
雨漏りは、火災保険の風災、もしくは住宅瑕疵担保責任保険のいずれかの補償で修理できるかどうか確認してみましょう。
水災(水害)補償のある火災保険のことはプロに相談しよう
浸水や雨漏りによる損害は、火災保険の商品によって補償内容に差があります。
自分の家にとってどの会社の保険が良いのかは、家を建てる環境によって左右されます。
水災補償だけでなく、風災補償の内容や住宅瑕疵担保責任の内容を確認してから契約しましょう。
契約する火災保険の内容をしっかり確認して、安心できる住まいを実現したいですね。
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