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日影規制規制ってなに?詳しい内容と用途地域による違いまで解説

家を建てるときには、思い通りの設計プランにしたいというニーズは年々高まっています。

けれど、土地によっては建築基準法の高さ規制がかかり、希望のプランが通らないことも。

間取りの打ち合わせをしている中で、知っておきたい建築基準法が「日影規制」です。

今回の記事では、日影規制とは何かを分かりやすく解説していきます。

日影規制とは

「日影規制」とは、冬至日に一定時間以上日影となる区域を出さないように定められた、建物の高さの制限です。

日影規制は、近隣の日照を確保し、快適な住環境を阻害しないために定められています。

基準が冬至の日(12月22日ごろ)に設定されているのは、一年の中でもっとも太陽の高度が低くなるから。

例えば、隣の土地に高い建物が建って、家に日が当たらなくなるといった住環境の悪化を防いでいます。

日影規制は、土地がどの用途地域であるかによって規制の内容が異なります。

ここからは、ケース別に細かくみていきましょう。

第1種・第2種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、高さが7メートル以上の住宅、あるいは3階建て以上の住宅が日影規制の対象です。

平均地盤面からの高さは1.5メートルで、敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の日照時間を、3時間、4時間、5時間確保することが定められています。

高層住居専用地域と住居地域、近隣商業地域

第1種・第2種高層住居専用地域は、高さが10メートル以上の住宅が日影規制の対象です。

平均地盤面からの高さは4メートルです。

敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の部分にかかる日照時間は、3時間、4時間、5時間を確保しなければなりません。

住居地域、近隣商業地域

第1種・第2種住居地域や準住居地域、近隣商業地域も、高さが10メートル以上の住宅が日影規制の対象です。

用途地域種別により4時間、5時間の日照時間を保つことが求められています。

日影規制のことなら住まいのプロに相談しよう

日影規制が適用される地域以外であっても、住宅の高さが10m以上で、冬至日に日影の影響を及ぼすときに規制の対象です。

戸建て住宅で10mをこえるのは、主に3階建てで屋根が高いといったケースです。

希望の住宅を建てるためにも、建築物の高さが日影規制の対象となるかどうかを前もって確かめましょう。

とはいえ、自治体によって規制内容が異なり、緩和措置もあるため業界に精通していないと理解が難しいものです。

住宅の建築経験が豊富な専門家に相談しながら、設計プランを決めていくことをおすすめします。

まとめ

日影規制とは、近隣の日照時間を確保して有効な住環境を保つために定められた、建築物の高さの制限です。

商業系よりも住居系の地域のほうが規制は厳しくなります。

事前に土地にかかる制限を理解しておくと、希望の間取りが実現させやすくなりますね。

とはいえ、実際の建築プランの検討には、専門的な知識が必要です。

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