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北側斜線制限とは?新築のプランに関わる建築基準法を解説
家を建てるときには、敷地面積を有効に使いたくなるもの。
北側に建物を寄せて庭を広くしたい、屋根を高くして小屋裏部屋を作りたい、といった希望も出てくることでしょう。
けれど、土地によっては高さの制限がかかって希望の間取りでは作れないかもしれません。
今回の記事では、新築のプランに関わる「北側斜線制限」と、その他の高さ制限を解説していきます。
北側斜線制限の規定とは?
北側斜線制限とは、建築物の高さを制限する建築基準法の規定の一つです。
北側隣地の日照や通風を確保し、快適な住環境を守るためにあります。
そのため、住居系の用途地域にしか北側斜線制限はかけられておらず、商業系や工業系の土地にはありません。
北側斜線制限がかかる地域は、以下4つです。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
具体的には、北側隣地境界線を起点に5mまたは10mの基準の高さから1.25の斜線勾配をつけた線を引き、その斜線の北側には建物を建築できません。
仮に小さな建物であっても、斜線にかかった設計プランでは建築許可が得られなくなるため注意が必要です。
北側斜線制限以外の高さ制限ってあるの?
北側斜線制限の他にも、建築基準法には建物の高さを制限する規定があります。
「隣地斜線制限」「絶対高さ制限」「道路斜線制限」の3つです。
隣地斜線制限は、基準の高さが20m以上と高いところからかかるため、一般的な戸建て住宅を建てる場合は、ほとんど関係がないと考えて良いでしょう。
絶対高さ制限は、境界線からの距離にかかわらず、建物の高さを制限するものです。
また、道路斜線制限は、隣地の環境とともに道路の日照や通風を確保するために定められています。
住居系の用途地域の中で、もっとも規制が厳しいのは低層住居専用地域です。
制限が厳しい土地では、自邸の設計プランの自由度は低くなりますが、周囲の住環境は一定以上良好に保たれるともいえるでしょう。
北側斜線制限のことはプロに相談してみよう
北側斜線制限の検討には、他の建築基準法との絡みもあるため、専門的な知識が必要です。
住居専用地域の中で、特に低層住居専用地域では、北側斜線制限に注意しながら設計プランを作る必要があります。
条件によっては緩和されることもあるため、細かい点は住宅建築のプロに相談しましょう。
まとめ
北側斜線制限は、建築基準法で定められた建物の高さ制限の規制の一つです。
第1種低層住居専用地域など、住居系の4つの用途地域でかかる規制です。
北側斜線制限以外にも、建築基準法では高さの制限があり、いずれも住環境を良好に保つために定められています。
土地の購入後に、計画していたプランが実現できるよう、事前に高さ制限について知っておきたいものです。
実際に間取りを作りながら、斜線の検討をするには、専門的な知識が必要です。
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