家を解体するときの手続きと費用は?いざという時のために知っておきたいこと
家は「思い出」のかたまり
皆さんにとって家はどのようなものでしょうか?
家は、ただ過ごすためだけの「モノ」ではなく、家族と過ごした時間、初めて家を買った時の思いや覚悟などが詰まった「思い出」といえるのではないでしょうか。
しかし、経年劣化や、雨風に長年さらされた家はいつか寿命を迎えるものです。
雨風による傷み、水道管からの水漏れなど、様々な原因によって古くなった家を「取り壊す」つらい決断をしなければいけない日もやがてくるかもしれません。
上記のようなときに正しい知識を持っていなければ、取り壊しにも苦労し、つらさは一層増すことでしょう。
今回は、そのようなことにならないよう、家の取り壊しについてご紹介します。
取り壊しの費用について
取り壊しにかかる費用は、取り壊す家の状況や、材質によって異なります。
まず、木造なのか、鉄筋コンクリートなのかによって費用は異なります。
そして、家が建っている場所、都道府県によっても変わってくるのです。
これはなぜかというと、かかる手間が違うからです。
例えば、田園部のような広々とした土地に建っていれば、周りを気にせずに重機でどんどん取り壊すことができます。
しかし、都市部のように住宅が密集している土地では、大型の重機で壊すことができないので、小型の重機で壊すことになります。
このように、都市部のほうが割高になるケースが多いです。
加えて、取り壊しは以下のような工程にわかれています。
・仮設工事…足場を組んだり、防音シートを取り付ける準備段階
・内装解体…ガラスや、陶器などの危険物を素手で取り除く
・重機による取り壊し
・土地基盤、基礎部分の撤去
解体時に気を付けたいのが、見積書にこれらすべてが記入されるとは限らない点です。
中には「工事一式」とまとめて記入する業者も存在するので、見積もりの際には「上記の業務のどこまでが料金に含まれているのか」を確認してください。
家を取り壊す際の手続き
家を取り壊す際には、やっておかなければいけないこと、出さなければいけない書類などがあります。
電気・ガス・水道など、ライフラインの停止
解体を行う際には、電気・ガス・水道などのライフラインを止めておかなければなりません。
停止の手続きは業者によって異なりますが、郵送が必要である場合は時間がかかります。
つまり、解体直前に手続きを開始すると、間に合わない場合があるということです。
なので、時間に余裕をもって手続きを行うようにしてくださいね。
建設リサイクル法の届け出
日本には建設リサイクル法という法律があります。
これは、延べ床面積が80平方メートル以上の建物を取り壊す場合には届け出をする必要があります。
たいていの場合は解体業者が代理で申請してくれますが、この場合でも施工主本人の「委任状」が必要となります。
なので、念のため解体業者に確認をとっておきましょう。
道路使用許可
解体に伴い、道路上に作業車をとめる許可を得るためのものです。
これも、解体業者が申請する場合がほとんどですが、申請に費用がかかるものなので、不安な方は確認をとっても良いでしょう。
自治体が定める手続き
お住まいの自治体によっては、近隣への説明会や、所定の看板を設置して、お知らせをしなければならないといった規定が定められている場合があります。
これも、解体業者が行うことが多いですが、お住まいの自治体がどのように定めているのか、余計なトラブルを避けるためにも念のため確認しておいたほうがよいでしょう。
建物滅失登記
土地や建物を取得した際には、法務省に届けを出す必要がありますが、手放した際にも同様の手続きが必要となります。
この手続きを「建物滅失登記」といい、「解体工事完了から一か月以内」に行わなければなりません。
これを過ぎてしまうと罰金が科せられ、しないでおくと、固定資産税などの税金がかかりますので、忘れずに行ってください。
この処理も解体業者や、司法書士や行政書士に代行してもらうことが可能ですが、印鑑などが必要になったり、代行費用がかかったりします。
よく確認して、いずれかの方法で行いましょう。
想い出を受け継ぐ
取り壊した後の土地をどうするかも考えておく必要があります。
新しい家に建て替える、不動産を建てて活用する、土地を売却するなどの多くの選択肢があり、いずれの場合でもよく考えて決断を下すことが重要です。
思い出の詰まった大事な家をどのような形に変えるか。
想い出を悪い形で手放すことにならないよう、土地や住宅に関する知識を蓄えておくことが大事です。
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