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建てる前から「万が一」に備えています!
みなさん こんにちは! 今回は、前回のブログで少し触れた「住宅瑕疵(かし)担保履行法」についてもう少し詳しくお答えしますね。 Q:瑕疵(かし)とは? A:本来備わっているべき品質は欠けているなど欠陥がある状態のこと。住宅でいうと本来あってはならない家の傾きや雨漏りなどのことを言います。 Q:住宅瑕疵担保履行法ってどんな法律なの? A:新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも重要な部分となる構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵保証責任を負っています。瑕疵があった場合に補修等が確実に行われるよう、事業者に対して「保険への加入」または「保証金の供託」が義務付けられています。 Q:住宅瑕疵担保責任の対象となる部分は? A:構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分が範囲となります。 木造(軸組在来工法)の戸建住宅における構造体力上主要な部分は、基礎、土台、柱、梁、耐力壁、小屋組等の構造躯体になります。雨水の浸入を防止する部分は、外壁や屋根の仕上、下地、開口部等になります。 やました屋では、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人、(株)日本住宅保証検査機構の保険に加入しております。建てた後だけじゃなく、建てる前から「万が一」に備えていますのでご安心ください。